放置自転車・迷惑駐輪 撤去の方法 1


敷地内駐輪場や、施設付近公道での放置自転車・迷惑自転車は、各管理者様にとって悩みの種です。

撤去の効果的な方法や、その手順についてのご相談・お問い合せを2003年から多数お寄せ頂きました。

その当社の経験から、「撤去の手順」と「準備したいもの」をまとめてみました。

 

なお、各駐輪場によって、地域性などの状況は大きく異なります。

当ページの情報により、何らかの結果を保証するものではございません。

また、当ページ情報の利用により生じたいかなる損害・不利益に関しても、当社はなんら責任を負うものではありません。

 

以上ご了承の上で、あくまでも各管理者様が、関係法令(※)に基づき、自己責任において撤去等を実施頂く際のご参考として頂ければ幸いです。

 

※関係法令としては下記をご参照ください。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
(昭和五十五年十一月二十五日法律第八十七号)


「7つの手順」放置自転車・迷惑駐輪 撤去の方法1

① 放置自転車・迷惑駐輪撤去を入居者等へ告知

ポスティング・掲示版等で入居者に放置自転車撤去のお知らせをします。

自転車管理シールの貼付を同時に実施する事も対策として有効です。

 

※このホームページの「準備したいもの」から自転車撤去の文面例のエクセルデータなどがダウンロードできます。


② 放置自転車・迷惑駐輪「警告札(調査札)」の取付け   自転車管理シールの配布

警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付けます。撤去までの期日は、通常2〜3週間程度で設定しますが、入居者に海外駐在者など長期不在者がおられる場合は配慮します。

 

自転車管理シールは、既に配布しているのであればポスティングの告知で、貼付の徹底を呼びかけます。

これまで管理シールを貼っていなかった場合は、費用と期待できる効果から新しく導入するかを検討します。入居者の自転車とすぐに解る管理シール(ステッカー)は、放置自転車・迷惑駐輪の判別が簡単になりますので、実施していない場合は、今後の対策として導入をお奨めします

ポスティング・掲示版等で入居者に自転車管理シールの配布(更新)を行う事を告知する際の文例です。

 

※このホームページの「準備したいもの」から、自転車撤去の案内の文面例や、自転車管理シール配布時の文面例のエクセルデータなどがダウンロードできます。



③ 放置自転車・迷惑駐輪の撤去

期日までに警告札(調査札)が取り除かれていない自転車・管理シールの貼られていない自転車等を撤去し、敷地内の特定箇所に一定期間保管します。この場合も、少し予備の期間を設定すると、撤去に伴うトラブルを減らす効果が期待できます。(期日まで2週間、実際の撤去は3〜4週間後など)

 


④ 撤去した放置自転車・迷惑駐輪の撮影

廃棄後、万一法外な損害賠償を請求された場合に備えて、撤去した自転車の価値判断の根拠として、必ずデジカメで撮影しておきます。面倒でも1台1台、特徴の解るように撮影する事をお奨めします。


⑤ 防犯登録(車台ナンバー)確認・盗難車の引き渡し

撤去した自転車の「防犯登録」か「車台ナンバー」を台帳に記録し、地域管轄の警察署にて盗難の照会を実施してもらいます。盗難車は、警察へ引き渡しを行います。


⑥ 保管・返却

盗難の確認できない自転車は、保管場所にて「廃棄予定」の掲示を行い、更に1週間〜1ヶ月程度の保管を行います。この場合も告知期間よりも、すこし長期間の保管を行うと、無用のトラブルの減少が期待できますが、状況に応じて期間の延長・打ち切り等を行います。

 

こ の期間中に所有者からの連絡が有った場合、返却等を行いますが、返却に際しては、他人の自転車の持ち去りに注意が必要です。そのため、本人所有物である事 を証明(購入時の領収証提示など)してもらう事をお奨めします。または返却者の身分証明書(本人または親権者の免許証・保険証など)の確認記録をお奨めし ます。返却の際に、場合によっては今後の抑止力として、保管料等の手数料請求を行う事もあります。



⑦ 放置自転車・迷惑駐輪の廃棄

告知した期間を過ぎても所有者の判明しなかった自転車は、廃棄物として処分します。地域によって、担当市役所・業者などに引取を依頼します。